2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
監査の内容も、その事業の支障とならないように、一定時間を区切って、時には船員労務監査も省略をして行われるというふうに説明を受けました。 これ、実態としてそういうことで間違いないでしょうか。
監査の内容も、その事業の支障とならないように、一定時間を区切って、時には船員労務監査も省略をして行われるというふうに説明を受けました。 これ、実態としてそういうことで間違いないでしょうか。
監査には二つあるわけですが、今御答弁にもありましたように、船員労務監査、これは船員法に基づいて行われる労働時間ですとか休日あるいは給与、こういった労働条件に関する監査。
本法案における船長と船員、労務管理責任者の関係について確認をさせてください。 従来は、船員を船長が管理し、陸上へ報告する形でした。この法案により、海上と陸上での情報共有の形が変わりますが、伝統的な船長の役割と労務管理責任者の役割をうまくなじませることができるか、以上のような海事産業関係者からの意見に対して、大臣はいかがお答えになるでしょうか。
この義務の違反につきましては、まずは、船員労務官が船員法に基づきましてその義務の遵守につき注意を喚起するとか勧告するという権限がございますし、さらに、国土交通大臣は船員法に基づきまして違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるといったことがございまして、さらに航行停止の発出あるいは航行の差しとめというところまでできるようになっております。
とりわけこの連携につきましては、労災補償については厚生労働大臣が行うことになりますけれども、監督業務については引き続き国土交通大臣が行うこととなるということになっておりますので、この労災、例えば監督署において労災認定を行う際に、船員労務官による監督業務だとか、安全性業務で得られた事業場における労働時間管理でありますとか、安全性管理に関する情報を提供してもらうということによって、その労災を発見し、迅速
○伴野委員 また、先ほど来、船員労務官さんの充実というお話も出てきているわけでございますが、その点もちょっと確認させていただきたいんです。 附帯決議の中に「船員法等の実効性が一層確保されるよう、情報照会システム及びポイント付加制の実用化を急ぐ」「船員労務監査業務の充実を」図り云々というのがあるわけでございますが、このあたりも、一層何か具体的な方法を今お考えであればお聞かせください。
それからあと、労働条件、労働環境とか、そういうものにつきましては、船員労務官というのが全国で百三十四名おりまして、船員労務官が司法警察員として、船員法上の問題等につきまして適宜立入検査して状況をチェックしている、こういうことでございます。
○鷲頭政府参考人 今回の改正におきまして、船員法に基づく監査業務を行っております船員労務官の権限を強化いたします。それで、航海の安全の確保のため緊急の必要があるときは、即時に船舶の航行停止命令などを船員労務官が行うことができるということとしております。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、旅行業法改正の趣旨、観光立国実現のための具体策、内航海運業の構造改革の推進、船員労務監査の現状と今後の取組、船員保険加入率の向上策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(石原伸晃君) 船員労務官の数というのは、やっぱり現実問題として少ないと思うんですね。ただ、効率化等々を行うことによって、その情報、監査情報の一元化とかブラックリストを作るとか、そういうことでこの窮状はやりくりしていくしかないというのが、その一方で現実だと思っております。
○池口修次君 そうしますと、労働時間についても明確になる、定員についてもかなり明確になるということでは今の実態がかなり改善はされるというふうに理解はするんですが、ただ、これを本当に現場でこの法律が遵守されているかどうかということをチェックをするのはその船員労務官の方がやられるということなんですが、今、船員労務官の方というのは何人いるのか、ちょっと確認したいと思います。
その主な内容は、近年の船員数の大幅な減少等を踏まえ、一、船員労務官による監査業務及び船員職安業務について要員配置の見直しを行うとともに、海運支局の再編整理を行うこと、二、海員学校、海技大学校等について組織及び運営の簡素効率化を図ること等であります。 続いて、三ページをごらんください。 公共事業の評価に関する調査の結果に基づき、平成十二年五月、建設省等六省庁に通知を行いました。
営林局署の職員とか、公有林野の事務を担当する北海道の職員、それから船長その他の船員、皇宮護衛官、労働基準監督官、船員労務官、海上保安官、麻薬取締官、郵政監察官等々ありますけれども、こういった方々が対象にしているのは部外者を対象にしているのですね。つまり、麻薬取締官は、同じ麻薬取締局の人を対象にしているのじゃなくて、麻薬を扱おうとしてくる人を対象にしているわけですね。
また、我が国自身の体制でありますが、昭和五十年代後半よりPSCの体制を本格的に固めておりまして、現在、全国各地に約五十八名のPSC専門官、加えて船舶検査官あるいは船員労務官により、外国船の監督を厳しく実施しているところでございます。
したがいまして、これにつきましては、船の大きさでございますとか航行区域等に応じまして必要な人員の乗り組みを義務づけておりまして、それについて船員労務官の監査等によりその実行を確保しておるところでございます。
先ほど同僚議員の御質問にもありましたが、本年四月から、従来の船舶検査官や船員労務官に加えまして外国船舶監督官を新設して全国に配置されると、たしか全国で四十六人、そのうち五人が北海道に配置されるというふうにお聞きしておりますが、具体的に何をやる方たちなのですか、少し詳しくお伺いします。
その後、今までのやり方ですと船舶検査官あるいは船員労務官、その合同チームといったようなところで船に立ち入りまして、まず、所有していなければいけないはずの条約証書というものを持っているかどうかそれが有効であるか、つまりきちんと検査を受けた上で発行されていると見てそのように判断されるか否か、どこか構造設備に欠陥はないか等を探すわけでございます。
○政府委員(山本孝君) 先生の御指摘のとおり、我が国に寄港する外国船の監督を強化する必要があるという観点から今般外国船監督官制度を創設したものでございますが、その際に、船舶検査官からと船員労務官からどの振りかえ並びに増員ということでこの四十六名の外国船舶検査官の確保を図ったところでございます。
○小川(健)政府委員 まず最初に、PSCの実施体制でございますが、現在、全国に設置されております地方運輸局と海運支局に船舶検査官二百四十七名、船員労務官百五十名を配置してPSCをやっているところです。今回の改正によりまして、PSC全体の業務量が増加することになりますが、従来から要員の整備等に努めているわけでして、今後も一層の実施体制の充実整備を図っていきたいと思っております。
「船員法の履行確保を推進するため、船員労働監査業務の徹底、必要に応じた船員労務官等の増員等船員労働行政体制の強化・充実を図ること。」、こういう附帯決議がされておりますけれども、これ今回の改正案が成立した段階でも同様の趣旨を受けとめて努力されるということで確認をしてよろしいでしょうか。
○政府委員(小川健兒君) これまで実施してきておりましたポートステートコントロール、これをさらに充実強化し、また今回の法改正による新規のポートステートコントロール、これを的確に実施していくために、船舶検査官あるいは船員労務官の要員の充実を図る必要があると考えておりますし、またポートステートコントロールの実施マニュアルの整備だとか、あるいは言葉を含めました研修制度の充実を図っていきたいというふうに考えております
これを実際にやっていくためには、船員労務官のこれは仕事になるわけですけれども、従来、船員労務官の仕事というのは国内船に限って監督をするということでした。ただ、外国船舶について海難時に限ってのみ年間大体十件程度あると。国内船でも年間一万九百二十九隻というのが実績としてありますね。
そして、全国の運輸局あるいは海運支局に百五十名程度配置されております船員労務官の監査におきましては、労働時間短縮集中監査を特に実施をしてきておりますが、この集中監査を引き続いて継続をしていきたいと考えております。
○二見国務大臣 船員労務官の重要性につきましては十分に認識しているところでございますので、平成七年度予算でも一生懸命確保に頑張ってまいります。
○高橋(伸)政府委員 船員労務官の体制につきまして毎年大変厳しい総定員の枠の中で努力しておるところでございまして、今後とも引き続き精いっぱいの努力をしてまいりたいというふうに思っております。
最後になりますけれども、これらの実効ある船員の労働条件を改善するためには、船員労務官の役割が非常に重要だと思います。そこで、船員労務官の現状を調べてみると、全国に海運支局が六十九カ所ありますが、そのうち船員労務官がいないところが五カ所、一人のところが二十六カ所、二人以上が三十六カ所、これらの支局で合計六十七名、十カ所の本局を含めても定員は百四十七名の配置だ。
七、船員法の履行確保を推進するため、船員労働監査業務の徹底、必要に応じた船員労務官等の増員等船員労働行政体制の強化・充実を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
現場監査に従事する船員労務官が十分に各地に配置されているのかといったことも大切だと思いますが、その点ほどうなっておりましょうか。
このような審査を通じまして、さらには船員労務官による監査を通じまして適正な定員の確保に努めておるところでございます。 船員労務官でございますが、全国に現在百四十六名配置いたしております。まだ一名配置局が相当数残っておりますので、まず一名配置局の複数化ということを重点的にいたしまして船員労務官の体制を拡充してまいりたい、かように考えているところでございます。
また、船員職業安定法上も船員労務供給事業の枠外として従来から認められているわけでございまして、一概にマンニングによる船員配乗というものが悪いものだというふうに断定できない面もあるのではないかというふうに考えております。
○政府委員(戸田邦司君) ただいま御質問の中で、まず第一に具体的な違反でありますが、船員労務官が発見した具体的な違反の事案として検察官に送致するに至った例で申し上げますと、漁労作業中に命綱または作業用救命胴衣を使用させていなかった、給料その他の報酬の不払い、船内飲用水の水質検査の未実施などです。
○政府委員(戸田邦司君) まず第一に、違反の率が相当高いということでありますが、船員労務官を使って監査を厳しくやっていく、これは必要不可欠ではございますが、そういった違反を減少させていくという観点から考えますと、やはり船主さんあるいは場合によっては荷主さんも含めて関係者に船員労務問題というのがこれから船員不足という面から考えましても非常に重要であるという認識をしていただいて、運輸省も強くそういうことを
それと、私ども船員労務官がおりますので、船員労務官によりますところの監査を通じて法令の遵守の徹底を図るといった措置を従来から講じております。
○小林(恒)委員 船員法の履行の確保、就業規則の適切な整備を含めて、労働時間短縮の一層の促進を図るため、船員労働監督業務の徹底、必要に応じた船員労務官増員など船員労働行政の一層の充実強化の必要があると考えますが、この点についてはいかがでございましょう。
船員労務官による監査体制につきましては、従来から逐次その充実強化を図っているところでございまして、平成四年度におきましても苦しい中から一名の船員労務官の増員をお認めいただいたところでございまして、現在地方運輸局等に百四十四名の船員労務官を配置いたしております。